会計事務所の新規拡大1分コラム
節税対策による養子縁組は要チェック!
最近、当協会に寄せられる相談で増えているのが、過去に行った養子縁組による問題と、海外で生活している相続人が行方不明になっている問題です。
平成バブル期に何人も養子縁組を行って節税対策を図るケースが目立ちました。その結果、納税対策はできたものの、その後の養子との関係が悪くなり、次世代の相続に影響している事例が目立っています。
例えば、相続を見越して、孫を養子縁組したケースです。
10年後に相続が発生した場合、その孫が10年後にどういう人間になっているのかが大きなポイント。どんなにかわいい孫でも10年もすれば、素行がどうなっているかわかりません。祖父の本来の相続人との関係が悪化している可能性があります。行方不明になっている場合も想定できるでしょう。
こうしたリスクがあると、遺産分割でもめる危険性が高くなります。リスク回避には、相続が発生する前に養子縁組を見直す必要があるのです。
土地の評価は20年前と今とではだいぶ違います。現在のように地価が下がった状態では、養子縁組で相続人を増やす必要がなくなっているケースが多々あります。養子縁組を解消する等の対処が求められます。
海外に住む相続人の住所がわからず未分割
相続人のなかには外国人と結婚し、海外に住んでいるケースもあります。しかし、兄弟間が疎遠になると、どこに住んでいるのかわからないということも珍しくありません。
海外には日本のように住民票がある国が少ないので、どこに住んでいるのかを探し出すのに苦労することがあります。
住民票がないとはどういうことでしょう。住所を特定できないので、法定相続の登記ができず、共有で持ち続けることになってしまうのです。
ただ持ち続けるのであればいいのですが、具体的な処理ができないということは、換金ができないことになります。融資を受けるのも厳しくなるでしょう。
このようなケースは、まず海外にいる相続人の住所を探し出すことから始まります。しかし、このような途方にくれる案件の場合、誰も動こうとしない傾向にあります。そして、ずっと未解決のままになってしまいがちです。
これら2点の問題に共通した教訓は「問題に対して面倒がっていては何も解決できない」ということです。 こうした問題は時間が経てば経つほど複雑になり、解消しづらくなります。
こうした問題を抱えている顧問先がいらっしゃれば、ぜひ一度専門家である当社にご相談ください。
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